●プール |
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区 分 |
使用料 |
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中学生以下 |
1回につき50円 |
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高校生以上 |
1回につき100円 |
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1.65歳以上の者又は心身障害者は、上表の使用料の半額とする。 |
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2.原則として、小学校入学前の子供の使用は、保護者同伴とする。? |
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●体育館 |
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区 分 |
基本使用料 |
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昼間 |
夜間 |
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2時間まで |
300円 |
600円 |
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2時間を経過した1時間までごとに |
150円 |
300円 |
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1.「昼間」とは午後5時までの使用をいい、「夜間」とは午後5時以降の使用をいう。? |
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2.昼間で照明を使用するときは、夜間使用料を徴収する。? |
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3.午後5時をまたがって使用する場合は、その区分については夜間使用料を適用する。 |
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4.65歳以上の者又は心身障害者は、上表の使用料の半額とする。? |
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5.団体が年間使用(4月1日から3月31日までの使用をいう。)をする場合の使用料は、 |
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週1回の使用のときは年額12,000円とし、週2回の使用のときは年額21,600円とする。 |
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この場合において、使用回数、使用時間等の割振りについては、教育委員会が別に |
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定める。 |
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●艇庫 |
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区 分 |
使用料 |
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中学生以下 |
2時間までごとに
1人1艇 |
200円 |
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高校生以下 |
500円 |
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1.65歳以上の者又は心身障害者は、上表の使用料の半額とする。 |
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2.原則として、小学校入学前の子供の使用は、保護者同伴とする。? |
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